Huawei対ZTE事件CJEU判決後の判例法
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シャープ対ダイムラー、ミュンヘン地方裁判所

2020年09月10日 - 事件番号: 7 O 8818/19

http://caselaw.4ipcouncil.com/jp/german-court-decisions/lg-munich-district-court/sharp-v-daimler

A. 内容

原告は、日本に本社を置くシャープグループ会社(シャープ)である。シャープは、欧州電気通信標準化機構(ETSI)が開発した各種無線通信規格(標準必須特許又はSEP)の実施に必須(と見込まれる)として宣言済みの特許ポートフォリオを保有している。

被告ダイムラーは、ドイツの大手自動車メーカーである。ダイムラーは、ETSIにより開発された規格を実施する接続機能を搭載した自動車をドイツで製造し、販売している。

シャープは、本事件に関係する特許について、4G/LTE規格に必須(と見込まれる)としてETSIに宣言した。ETSIは、規格の実施に必須であるか、必須となる特許を公正、合理的かつ非差別的(FRAND)条件にてユーザーの利用に供すると確約するよう権利保有者に要求している。

In 2017年、シャープは、Avanciライセンシングプラットフォームに参加した。Avanciは、標準ライセンス契約及び固定料率に基づき、接続規格に関するSEPのライセンスを自動車メーカーにオファーした。Avanciは、2016年9月以降、ライセンス契約締結に関し、既にダイムラーと接触していたが、契約締結には至らなかった。

On 20 May 2019年5月20日、最初の接触後、シャープは、対象規格の関連部分にかかわる自社のSEP(係争中の特許を含む)を図示したクレームチャートをダイムラーに送付した。

2019年6月7日、ダイムラーは、使用した特許につき原則としてライセンスを取得する意向である旨を回答したが、双方向ライセンスのオファー又はAvanciプラットフォームを経由したライセンス許諾を行うかどうかシャープに尋ねた。双方向ライセンスがオファーされていれば、ダイムラーは、自社のサプライヤーも同様にライセンスを取得できると想定したことを指摘した。

2019年7月23日、ダイムラーは、ダイムラーでなく自社のサプライヤー(ただし、個別の社名には言及されていない)にライセンスが許諾されるべきだとの書簡をあらためてシャープに送付した。ダイムラーは、ダイムラーのサプライヤーにライセンスがオファーされないのであればシャープのETSIに対するFRAND誓約に反していると主張し、シャープの締結済み契約、特にダイムラーに接続ユニットを供給している会社との契約に関する情報を要請した。

2019年8月8日、シャープは、個別ライセンスをオファーする意向であるとダイムラーに回答し、通知した。このため、シャープは、一定の情報、特にダイムラーのサプライヤーにかかわる情報をダイムラーに要請した。

2019年9月18日、ダイムラーは、シャープから要請された情報の提供を拒絶し、シャープによる適切なライセンス要求先として自社のサプライヤーに委ねるとした。

2019年10月22日、シャープは、ダイムラーに双方向のFRANDライセンスをオファーしたが、このオファーは承諾されなかった。

その後、シャープは、ダイムラーを相手取り、ミュンヘン地方裁判所(裁判所)に権利侵害訴訟を提起した。ダイムラーの複数のサプライヤーがダイムラーを援護するため当該訴訟に参加した。 2019年12月17日、訴訟が提起された後、ダイムラーは、係争中の権利侵害訴訟の停止に同意するようシャープに要請した後、カウンターオファーを行った。2019年12月31日、シャープは、ダイムラーのこのカウンターオファーを拒絶した。

審理の過程で、シャープは、訴訟に参加していたダイムラーのサプライヤー1社との間で、ライセンス契約に関し合意した。結果として、シャープは、審理での主張内容を修正した。

この判決 [1] をもって、裁判所は、ダイムラーに差止命令を下すとともに、ダイムラーの損害賠償責任を判示した。さらに裁判所は、侵害製品のリコール及び破棄、計算書の提出、並びにシャープに対する損害賠償金の算定に必要な情報の提供をするようダイムラーに命じた。
 

B. 判決理由

裁判所は、係争中の特許が4G/LTE規格の実施に必須 [2] であり、侵害されていた [3] と認めた。これにより、シャープは、差止命令の救済手段を求める権利がある [4] 。 ダイムラーは、いわゆる「FRAND宣言を理由とする抗弁」を展開し、シャープが権利侵害訴訟の提起によって市場支配的地位を濫用し、これがEU機能条約(TFEU)第102条に反していることから、差止命令の申立ては却下されるべきと主張した。特に、Huawei対ZTE事件 [5] でEU司法裁判所(CJEU)が示した行動要件(Huwaei決定又はフレームワーク)をシャープが遵守していなかった点について主張した。 裁判所は、ダイムラーによるFRAND宣言を理由とする抗弁を却下し、ダイムラーが自社サプライヤー由来のFRAND抗弁に依拠することはできないと認定した [6]

市場支配力の濫用

裁判所によれば、特許保有者が支配的地位に付帯する「特段の責任」を果たすための「十分な努力」を怠った上、原則として「ライセンスを取得する意向である」実施者との契約締結を推進した場合、SEPの行使による市場支配的地位の濫用が生じうる [7] 。ただし、この場合、権利保有者の許諾を得ることなく保護対象の技術を既に使用している実施者がFRAND条件でライセンスを取得する意向でなければならない [8] 。裁判所は、SEP保有者が規格実施者にライセンス取得の「強要」を求めることはできないと説明した [8]

上記を踏まえ、裁判所は、シャープが本件訴訟を提起したことはTFEU第102条に定められる濫用にあたらないと認めた [9] 。裁判所は、シャープが市場支配的地位を有していたか否かについては確証せず、本件においては有していたと想定するに留めた [9] 。それにもかかわらず、(想定された)支配的地位の濫用が認められなかったのは、ダイムラーがシャープのSEPポートフォリオにかかわるライセンスの取得することについて十分に明確な意欲を表明しなかったためである [10]
 

Willingness

裁判所は、「実際にいかなるFRAND条件であろうと」、実施者がSEP保有者とのライセンス契約を締結し、爾後、「目標志向」の方法でライセンス協議に従事する誠実意思を有する場合、これを「明確に」かつ「疑義のないよう」宣言しなければならないと説明した(引用判例、連邦司法裁判所、2020年5月5日判決、Sisvel対Haier、事件番号KZR 36/17、及び英国高等法院、2017年4月5日判決、事件番号[2017] EWHC 711(Pat) – Unwired Planet対Huawei) [8]

つまり、実施者は、ライセンス協議を遅延させてはならない [11] 。裁判所の見地からすると、特許で保護された標準化技術を協議前に既に利用している実施者はその特許が満了するまでライセンス契約の締結を遅延させる単独の利益又は優勢な利益を有しているため、遅延させてはならない点が特に重要である [11]

その上で、裁判所は、ダイムラーが「誠実意思を有する」実施者としてふるまっていなかったと認定した [10]

シャープへのカウンターオファー前のダイムラーの行動を見た上で、裁判所は、「明確な」誠実意思の宣言が欠落していたと判示した [12] 。2019年6月7日のシャープに対する最初の回答で、ダイムラーは、シャープの特許が使用されている場合でも、ライセンス協議に関する一般的な意思を超える確約をするとの表明を一切しなかった [13] 。さらに言えば、2019年7月23日付のダイムラーの書簡では、ダイムラーは、シャープに対して自社のサプライヤー(特定しないで)に差し向け、シャープがサプライヤーにライセンスを許諾する義務を負っていると主張しており、適切な誠実意思が宣言されていなかった [14] 。2019年9月18日の陳述書でも、ダイムラーは、自社のサプライヤーに委ねるとし、かつ、ライセンスオファーに必要な情報をシャープに提供することを拒絶していた [15] 。裁判所は、シャープから要請される情報を提供する法的義務はないが、ダイムラーがその提供を拒絶したことで、「目標志向」で協議に従事しなかっただけでなく、当該協議を遅延させることがねらいであったことが明らかになった点に着目した [16] 。これは、ダイムラーの回答がシャープの要請の都度およそ6週間後に行われていた事実からも確認されている。裁判所は、ダイムラーが回答に時間を要した理由を確認しなかった [16]

さらに、裁判所は、ダイムラーの「誠実意思を有しない」実施者としての行為は、Avanciプラットフォームとの協議でのダイムラーの全体的な態度からも明らかであると事実認定した [17] 。裁判所は、FRAND宣言を理由とする抗弁を申し立てる実施者の「誠実意思」を評価するにあたっては、時機的に、権利侵害通知受領後直接に発生した事実のみならず、全体的な行為を考慮に入れなければならないと判示した [18] 。誠実意思評価の基準は、特許保有者が先に実施者に接近したか、実施者が主導してライセンスを求めたかの「やや行き当たりばったりの」事実に依拠するものであってはならない [19] 。Huawei判決において示された義務(そのひとつが、ライセンス取得の「誠実意思」を表明することにより権利侵害通知に反応すること)は、原則としてCJEUの命令において「措置」として従うべきものであるが、両当事者の行動上例外が認められ、かつ、Huaweiフレームワークの純粋な「形式的」見解が適切でないと思われる場合には、ケースバイケースで例外を認めなければならない [20] 。裁判所によれば、ダイムラーが2016年9月以後Avanciと接触しており、いずれの時間的段階においてもライセンス取得の意向を表明していないことから、本件はその例外に該当した [21]

さらに裁判所は、2019年12月17日付のダイムラーによるカウンターオファーについて、権利侵害訴訟提起後になされたものに過ぎず、意向表明の欠如を是正することにならないと認定した [22] 。裁判所の見解によれば、本件において係属中の訴訟手続の停止についてシャープに同意が求め後カウンターオファーがなされた事実は、ダイムラーが専ら遅延を生じさせようとして行ったことを示しており、よって、当該カウンターオファーはその時点までにダイムラーが示していた「明らかな意向の欠如」を補うに値するものでなかった [23] 。この点に関し、裁判所は、審理が進むにつれ厳格さが増す要件が求められるが、係属中の訴訟手続中、(カウンターオファー等により)不備を是正する機会が原則として与えられていると述べた [24] 。 さらに裁判所は、ダイムラーのカウンターオファーが内容の点で、「実際にいかなるFRAND条件であろうと」ライセンスを取得する意向を表明するものでなかったと強調した [25] 。ロイヤルティ計算に異なる複数の「基準」を用いることで、ダイムラーは、シャープからオファーされたか、Avanciが競業者をとりまとめたオファーののごく一部のみについてカウンターオファーを行い、カウンターオファーの拒絶が「論理上必要」となるように仕向けていた [26]

この流れにおいて、裁判所は、意向の評価にはダイムラーの態度のみが関係すると明言した [27] 。さらに、ダイムラーは、差止命令を回避するために、訴訟に参加していたサプライヤーがシャープからライセンスを取得する意向を有していたとする「主張」には依拠することができなかった [28] 。よって、裁判所は、ダイムラーのサプライヤーが実際に「誠実意思を有するライセンシー」として行為していたかどうか調査しなかった [28]

非差別性/ライセンス許諾レベル

上記に加え、裁判所は、シャープがエンドデバイスメーカーであるダイムラーのみにライセンス取得を求めることにより、濫用的又は非差別的に行動していたのではなかったと説示した [29] 。 裁判所の見解では、シャープはダイムラーのサプライヤーにライセンスを許諾する義務を負っていなかった [30] 。(ドイツの)自動車業界においては自動車メーカーにコンポーネントを販売するサプライヤーが当該コンポーネントに関するライセンスを取得するのが一般的であるとはいえ、シャープがその慣行を尊重し、受け入れる義務を負うものではない [31] 。反対に、ダイムラーは、自社製品での無線通信技術の利用度が増す限り、その分野で一般的な、エンドデバイスメーカーへもライセンスを許諾するという慣行を受け入れなければならない [31]

上記にかかわらず、シャープは、コンポーネントメーカーにライセンスを許諾する法的義務を一切負っていない。シャープが負っているのは、自社のSEPがカバーする規格への「アクセス権」を付与する義務である [32] 。特許保有者がETSIに確約することにより、SEPのライセンスを第三者に許諾する義務が生じる [33] 41。しかしながら裁判所は、これにより、バリューチェーンのあらゆるレベルでライセンスを許諾する義務が必ずしも生じるわけではないことを強調した [34] 。そのような義務は、競争法又は特許法若しくはETSIのFRAND規約に対する契約法のいずれからも生じない [34] 。 特に、EU競争法では、バリューチェーンのあらゆるレベルでSEPのライセンスを許諾する義務を定めていない [35] 。裁判所によれば、特許保有者は原則として、バリューチェーンのどのレベルをライセンス許諾の対象とするか、自由裁量により選択することができる [36] 。Huawei判決において、CJEUは、FRAND引受けにより、特許保有者からライセンスを許諾される第三者の側に「正当な期待」が生じると指摘した。しかしながら裁判所は、これにより、エンドデバイスメーカーの全サプライヤーにライセンスを許諾する義務が生じるものではないと判示した。市場へのアクセスに必要とされるのは、必ずしもライセンスではなく、「法的に使用できること」である。これは例えばバリューチェーンの最終レベルで付与されるライセンス等を通じて与えられ、サプライヤーはこれに基づき「have-made-rights製造委託権」下で製造することができる [36]

また裁判所は、特許法においても、バリューチェーンの中でSEPライセンスが付与されるべきレベルは定められていないと説明した同判決、paras. 173節以下。。とりわけ、SEPポートフォリオに含まれる特許のすべてが常にコンポーネントメーカーのレベルで消尽するわけではないという事実が、(この場合に見込まれるライセンス料のより効率的な「管理」に加え)エンドデバイスレベルでのライセンス許諾の正当性を示している [38]

最後に、裁判所は、ETSIのFRAND規定は、契約法によって利害関係者たるすべての第三者にライセンスを許諾する義務が特許保有者に課すものではない旨を指摘した [39] 。適用されるフランス法に基づき、ETSI IPRポリシー第6.1条は、ライセンスを求める当事者との間でFRAND契約について協議する義務のみが課されると理解される [40] 。ただし、「装置」に言及した場合、本規定は、すべてのコンポーネントが必ずしも規格全体を実装するわけではないことから、エンドデバイスメーカーにのみ対応することとなる [41] 。裁判所の見地において、以前別の事例において欧州委員会が示した見解に拠っても、別の結論が導き出されることはない同判決、第180~183節。裁判所は、とりわけ、欧州委員会の決定(事件番号AT.39985 – Motorola)、水平的協力協定へのTFEU第101条の適用に関するガイドラインの通達(2011/C 11/01)、及びデジタル単一市場へのICT標準化優先性の通達(COM(2016) 176確定版)に言及した。

サプライヤーのFRAND宣言を理由とする抗弁

さらに裁判所は、サプライヤーによりなされたFRAND宣言を理由とする抗弁をダイムラーが利用することはできないと認めた [43] 。被告がそのような抗弁に依拠できるのは、特許保有者がサプライヤーにライセンスを許諾する義務を負っている場合に限られる。ただし、被告自らが、関連するバリューチェーンでの特許消尽を十分に考慮しSEP保有者との間でライセンス契約を締結する立場にある場合、上記の定めは適用されない [43]

裁判所は、本件がこれにあたるとみなした。ダイムラーのサプライヤーは、シャープに対しライセンスの許諾を請求する権利を有しておらず、標準化技術に対し「法的に保護されたアクセス権」を請求する権利を有していた。これをダイムラーに有利になるよう考慮することはできない [44]
 

C. その他の問題

さらに、裁判所は、比例性の原則(proportionality considerations)に基づくシャープの差止命令請求を制限する根拠はないと裁定した [45] 。ダイムラーは、自社製造の自動車が多数のコンポーネントを組み込んだ「複雑」な製品であり、シャープのSEPに関係するテレマティクス制御ユニットは当該自動車にとって重要性が低いとして、係争中の特許に基づき差止命令が下されるべきでないと論じた。

裁判所は、比例性がドイツ法において、原告から異議が申し立てられる都度検討される、憲法と同等の順位を有する一般原則であり、差止命令による救済手段に関しても考慮される旨を明言した [46] 。連邦裁判所の判例によれば、差止命令は、例外的に、信義則に反する特許保有者の正当化できない排他権で、実施者が不都合を被るおそれがあると即時に執行されない場合があり、 [47] 。 裁判所の見地から、差止命令による救済を求める権利の制限が問題になるのは「ごくわずかな例外的な事例」であることから、その制限に際しては、厳格な条件を定め、特に「法秩序」のみならず「法的な確実性及び予測可能性」を保護しなければならない [48] 。関係事実すべてをケースバイケースで評価する必要がある一方で、実体的及び手続上の包括的なフレームワーク(最初の差止命令の執行を求める場合の供託金差出しの必要性を含む)についても検討する必要がある [48]

裁判所は、差止命令により通常もたらされる結果を超える不都合のみが考慮の対象となりうることを説明した [48] 。権利侵害者には、可能な限り早急にライセンス契約を締結するよう努力し、かつ、遅くとも権利侵害通知受領後、見込まれる差止命令に対する予防措置を講じることが求められる [48]

この背景を鑑み、裁判所は、本件において、対象となるのがダイムラーの自動車に含まれる単一のコンポーネントのみであったとしても、複雑な特許ポートフォリオ(シャープのポートフォリオか、Avanciのポートフォリオかを問わない)に基づくライセンス許諾を巡り紛争が展開されると述べた [49] 。「コネクテッドカー」を参照する技術革新の重大部分は技術的・経済的双方の観点においてモバイル通信技術と密接に関連していることから、シャープの特許により実装された機能がダイムラーの車両にとってさほど重要でないとの反論は、裁判所を説得する材料とならなかった [50] 。最後に裁判所は、ダイムラーがシャープ又はAvanciのいずれともライセンス契約を締結すべく真摯な努力を尽くさなかったとして批判した [51]

  • [1] シャープ対ダイムラー、ミュンヘン地方裁判所、2020年9月10日判決、事件番号7O8818/19(https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-22577?hl=trueから引用)
  • [2] 同判決、第68節以下。
  • [3] 同判決、第 25節以下。
  • [4] 同判決、第90節。
  • [5] Huawei対ZTE、EU司法裁判所、2015年7月16日判決、事件番号C-170/13
  • [6] シャープ対ダイムラー、ミュンヘン地方裁判所、2020年9月10日判決、事件番号7O8818/19第121節。
  • [7] 同判決、第124節。
  • [8] 同判決、第125節。
  • [9] 同判決、第128節。
  • [10] 同判決、第130節以下。
  • [11] 同判決、第126節。
  • [12] 同判決、第132節以下。
  • [13] 同判決、第134節以下。
  • [14] 同判決、第136節以下。
  • [15] 同判決、第138節以下。
  • [16] 同判決、第140節。
  • [17] 同判決、第141節。
  • [18] 同判決、第142節以下。
  • [19] 同判決、第143節以下。
  • [20] 同判決、第144節。
  • [21] 同判決、第146~149節。
  • [22] 同判決、第150節。
  • [23] 同判決、第151及び153節。
  • [24] 同判決、第152節。
  • [25] 同判決、第154節。
  • [26] 同判決、第154節以下。
  • [27] 同判決、第158節及び159節。
  • [28] 同判決、第158節。
  • [29] 同判決、第161節以下。
  • [30] 同判決、第162節。
  • [31] 同判決、第164節。
  • [32] 同判決、第165節。
  • [33] 同判決、第168節。
  • [34] 同判決、第169節。
  • [35] 同判決、第170節以下。
  • [36] 同判決、第171節。
  • [37] 同判決、paras. 173節以下。
  • [38] 同判決、第174節。
  • [39] 同判決、第175節以下。
  • [40] 同判決、第177節以下。
  • [41] 同判決、第178節。
  • [42] 同判決、第180~183節。裁判所は、とりわけ、欧州委員会の決定(事件番号AT.39985 – Motorola)、水平的協力協定へのTFEU第101条の適用に関するガイドラインの通達(2011/C 11/01)、及びデジタル単一市場へのICT標準化優先性の通達(COM(2016) 176確定版)に言及した。
  • [43] 同判決、第167節。
  • [44] 同判決、第185節。
  • [45] 同判決、第92~102節。
  • [46] 同判決、第93節。
  • [47] 同判決、第94節。
  • [48] 同判決、第95節。
  • [49] 同判決、第97節以下。
  • [50] 同判決、第100節以下。
  • [51] 同判決、第99節。