Huawei対ZTE事件CJEU判決後の判例法
gb jp cn

4iP Council siteのメインサイトに戻る

Nokia対Daimler、マンハイム地方裁判所

2020年08月18日 - 事件番号: 2 O 34/19

http://caselaw.4ipcouncil.com/jp/german-court-decisions/lg-mannheim/nokia-v-daimler

A. 内容

原告は、フィンランドに本社を置くNokiaグループに属している(「Nokia」)。Nokiaは、大手通信事業者であり、欧州電気通信標準化機構(「ETSI」)が開発した各種無線通信規格の実施に不可欠(と見込まれる)と宣言されている、重要な特許ポートフォリオ(標準必須特許又はSEP)を保有している。

被告Daimlerは、世界的に有名なドイツの車メーカーである。Daimlerは、ETSIが開発した規格を実装する接続機能を備えた車をドイツで製造し、販売している。

Nokiaは、本件にかかわる特許が4G/LTE規格にとって不可欠であるとETSIに向けて宣言した。ETSIは、規格の実施に不可欠であるか、不可欠となる可能性のある特許の特許権者に対し、ユーザーが公平、合理的、かつ非差別的(FRAND)な条件にてこれを利用できるよう確約することを要求している。

2016年6月21日、Nokiaは、ETSIに不可欠(と見込まれる)と宣言した特許及び特許出願を網羅したリストを提出して自社のSEPポートフォリオをDaimlerに知らせた。これに対しDaimlerは、自社製品が実際にNokiaの特許を侵害しているとの条件でライセンスを取得できると回答した。

2016年11月9日、Nokiaは、Daimlerに1回目のライセンスの申し出を行った。2016年12月7日、Nokiaは、自社の特許ポートフォリオに関する詳細情報をDaimlerに提供した。2016年12月14日、Daimlerは、Daimlerの車に組み込まれている、いわゆる「テレマティクス制御ユニット」(TCU)を製造するサプライヤーへライセンスを付与する方が効率的と思われる旨回答した。2017年1月から2019年2月まで、Daimlerは、Nokiaとの交渉の場に再度就くことはなく、NokiaがDaimlerのサプライヤーと行った協議にも参加しなかった。

2019年2月27日、Nokiaは、Daimlerに対し二度目となるライセンスの申し出を行い、これに際し、自社特許と対象たる規格関連部分との対応関係を図示したクレームチャートを添付した。2019年3月19日、Daimlerは、Nokiaのポートフォリオに関するロイヤルティについて、基本的に、Daimlerが製造した車の台数ではなく、そのサプライヤーからDaimlerに提供されたコンポーネント数を基準として計算すべきであるとして、再度この申込みを拒絶した。

爾後Nokiaは、Daimlerに対し、ドイツのミュンヘン、デュッセルドルフ及びマンハイのム地方裁判所に複数の権利侵害訴訟を申し立てた。

2019年5月9日、権利侵害訴訟開始後間もなく、Daimlerは、Nokiaにカウンターオファーを行った。Nokiaのポートフォリオにかかわるそのロイヤルティの算定根拠は、Daimlerがサプライヤーに支払ったTCUの平均販売価格であった。Nokiaはこのカウンターオファーを拒絶した。

2020年6月10日、Daimlerは、Nokiaに2度目のカウンターオファーを行った。Nokiaは、(ドイツ民法典第315条に従い)ライセンス料を一方的に決定することができたが、Daimlerは、その決定されたライセンス料について裁判で争う権利を有していた。その2度目のカウンターオファーも拒絶された。

2020年6月18日、ドイツ連邦カルテル庁(「カルテル庁」)がマンハイム地方裁判所(「本裁判所」)での本件訴訟に介入し、FRAND宣言の性質に関する問題を本裁判所から欧州司法裁判所(CJEU)に照会するよう勧告した。本裁判所は、カルテル庁の勧告に従わなかった。

現行の判決で [1] 、本裁判所は、Daimlerに差止命令を下すとともに、本案に関するDaimlerの損害賠償責任を認めた。さらに本裁判所は、Nokiaへの損害賠償金の算定に必要な会計帳簿及び情報を提出するようDaimlerに命じた。

 

B. 判決理由

本裁判所は、係争中の特許をDaimlerが侵害したと認定した [2] 。これにより、Nokiaには差止命令等による救済手段が与えられた [3]

Daimler及び当該訴訟に参加したそのサプライヤーは、Nokiaが権利侵害訴訟の申立てにより市場支配的地位を濫用しており、これがEU機能条約第102条に違反していることから、差止命令が却下されるべきとして、いわゆる「FRAND宣言を理由とする抗弁」を主張した。とりわけ、Huawei v ZTE [4] (「Huawei裁定」又は「Huaweiフレームワーク」)事件でCJEUが定めた行動要件をNokiaが遵守していないと論じられた。

本裁判所は、Daimler及びそのサプライヤーのFRAND宣言を理由とする抗弁を理由がないとして棄却した [5]

 

Huaweiフレームワーク

本裁判所は、SEP保有者が特許に起因して生じる独占権の行使を本来的に妨げられないことを名言した [6] 。実際のところ、特許が規格に必須であっても、その特許権者に技術利用を許容する義務を負わせることにならない。但し、市場支配的地位を獲得した結果、そのような利用を認めていたか、その利用を認める義務を課されていた場合は、この限りでない [6]

特許権者がHuaweiフレームワークに基づく義務を履行しているのであれば、特許権の行使による市場支配的地位の濫用が生じることはない [7] 。但し上記の義務は、権利者の許諾なしに保護対象技術を既に利用している実施者がFRAND条件でのライセンス取得の意思を有していることを前提とする [8] 。本裁判所は、特許権者から規格利用者に対しライセンスを「押しつける」よう要請することはできないのであるから、ライセンス契約締結を要請する法的請求権については尚更有していないと説示した [8] 。その上、支配的地位に付される「特段の責任」により、SEP保有者は、原則としてライセンス取得の意思を有するライセンシーに契約締結を促すよう「十分な努力」を払う義務を負う [9]

 

権利侵害通知

本裁判所によれば、上記の「努力」には、その実施者に特許侵害について通知するだけでなく、権利侵害訴訟申立て前におけるライセンス取得の可能性および必要性を通知する義務が含まれる [10] 。具体的な事例を参照した結果、本裁判所は、Nokiaが当該義務を履行したと認めた [11]

内容について言えば、上記の権利侵害通知には、被侵害特許の明示並びに侵害性を有する使用法及び訴えの対象たる実施形態を記載しなければならない [10] 。権利侵害について技術的・法的観点から詳細に分析する必要はない。実施者の立場としては、結局は専門家又は弁護士の助言に依拠してその権利侵害の主張を評価するしかない [10] 。通例、クレームチャートが提示されれば十分である(但し、必須ではない) [10] 。さらに本裁判所は、特許権者がその特許を侵害している最終製品メーカーのサプライヤーそれぞれに対し、別個に権利侵害を通知する義務を負わないことを指摘した [12]

本裁判所の見地から、2016年6月21日、2016年11月9日及び2016年12月7日付のNokiaのEメールは、上記要件を満たしている [13] 。実際のところNokiaは、-少なくとも当初は-付託される係争中の特許に該当する標準規格書の具体的部分を示していなかったことは、害にはならない。これは、権利侵害の最終的な評価を行うに際し権利侵害通知が求められていなかったためである [14]

さらに本裁判所は、Nokiaが権利侵害通知において、関連規格によって接続機能を生み出す具体的なコンポーネント(Daimlerの車に組み込まれたTCU等)を特定する必要はないと判断した [15] 。Daimlerは当該コンポーネントを購入した上で自社製品に使用したのだから、情報不足は何ら生じるはずがなかった [15]

 

誠実意思

さらに本裁判所は、DaimlerがNokiaとのFRANDライセンス契約締結の意思を十分に明示ていないことから、差止命令を回避するためにFRAND宣言を理由とする抗弁に依拠できないと認定した [16]

本裁判所の見地から、実施者は、「どのような条件が実際にFRANDにあたるのかにかかわらず」SEP保有者とのライセンス契約を締結する意思について、「明確に」かつ「疑義の生じないよう」宣言した上で、爾後「目的志向」の意図にてライセンス供与の協議に従事しなければならなかった(Sisvel v Haier(連邦司法裁判所, 2020年5月5日, Case No. KZR 36/17)、及びUnwired Planet v Huawei(英国及びウェールズ高等法院、2017年4月5日, Case No. [2017] EWHC 711(Pat)の判決) [17] 。ライセンス供与の協議における実施者の「目的志向」は、決定的な重要性を有する。実施者は概して、ライセンス供与の協議が開始される前の時点で特許取得済の標準化技術を既に使用していることから、その特許の有効期間満了までライセンス契約締結を遅延させることに利得を有するが、これはHuawei裁定の趣旨に反する [18] 。よって、権利侵害の通知に対して、ライセンス契約締結を検討する意思を示したり、ライセンス取得の是非及びその条件についての協議に入る意思を示したりするだけでは不十分である [17]

本裁判所はさらに、一定条件下での誠実意思の宣言が許容されないと指摘した [17] 。さらに特許権者へのカウンターオファー内容変更協議の拒絶も、実施側の誠実意思欠如を示すものとみなされうる [17]

上記に基づき、本裁判所は、Daimlerが当初、製品がNokiaの特許を実際に侵害すればライセンス契約を締結すると示したことでは、DaimlerがFRANDライセンス契約を締結する意思を適切に示さなかったとの見解を示した [19] 。本裁判所は、Daimlerのカウンターオファーは契約締結にかかわる意思を十分に示したものになりえず、特に2度目のカウンターオファーについては、Nokiaが片務的に設定できたはずのロイヤルティ料率に異議を唱える権利をDaimlerに求めただけで、ライセンス料の決定に関する両当事者間の紛争を爾後の訴訟に持ち越しただけに過ぎないと付け加えた [20]

本裁判所はさらに、DaimlerがNokiaとの協議に関与しなかったにもかかわらず、自らのサプライヤーにNokiaから直接ライセンスを付与するよう強く主張したことから、Daimlerが「誠実意思を有する」ライセンシーとして行為していなかったと判示した [21] 。さらに、Daimlerの誠実意思の欠落は、NokiaのSEPポートフォリオに対するライセンス料の算定基準として、Daimlerがサプライヤーから購入したTCUの平均価格を適用するよう主張したことからも確認された [22]

 

FRAND料金の算定

本裁判所は、NokiaのSEPポートフォリオに対するロイヤルティ料率の算定に、TCUを「参考値」として使用することは適正でなかったと認定した [23]

一般に、FRAND条件は単一ではなく、FRANDのライセンス供与条件及び料金には幅が設定されるのが通例である [24] 。また、何がFRANDとみなされるかは、業界及び時期によって異なる場合がある [24]

しかしながら、本裁判所は、原則として「バリューチェーンの最終段階で商品として通用する最終製品にかかる技術の経済上の利益」を特許権者に「配分」しなければならないと指摘した [25] 。どの理由は、保護された発明を使用する最終製品で「経済上の利益」を獲得する「機会が創出する」、ためである [25] 。裁判所は、最終製品における特許技術の価値を斟酌して、SEP保有者がバリューチェーンの別の段階でなされるイノベーションから利益を得ているとの考えを認めなかった [26] 。裁判所は、これが生じないと確認するために入手可能な証拠文書が複数存在することを示した [26]

したがって、本裁判所は、いわゆる「最小販売可能特許実施単位(SSPPU)」、すなわち、製品に組み入れられる最小技術単位をFRANDロイヤルティ料率の算定根拠とする考えを否定した [26] 。特許消尽の影響により、SEP保有者は、バリューチェーン最終段階で創出される価値に関与することを妨げられる [26] 。これとは別に、この選択肢は、バリューチェーンの複数の段階において同一特許のライセンスが付与される「二重取り」の特定と回避をより複雑にするおそれがある [26] 。 それでもなお本裁判所は、上記の原則について、必ずしも専ら最終製品製造会社とライセンス契約締結を意味するものでないと明言した [27] 。本裁判所は、販売可能な最終製品の特許技術の価値がサプライチェーンの別の段階で計算に組み込まれる可能性が大いにあるとみなした [27]

この背景に照らし、本裁判所は、TCUの販売価格では、本事件の最終製品にあたるDaimler製造車に対するNokiaのSEPの価値が十分に反映されていないと認定した [28] 。TCUの販売価格が相応するのはDaimlerのそれぞれのコストのみである [29] 。むしろDaimlerは、接続機能により、顧客に追加サービスを提示してこれによる収入を得て、コストを節減し、研究開発費を最適化した [30] 。接続機能はこの価値創出の機会を保証するものである [31] 。さらに、本裁判所は、Daimlerの複数の主要競合会社が(専ら車製造会社にライセンスを付与する)Avanciプラットフォームのライセンシングモデルを承諾したことにより、最終製品向けの保護された技術の価値に焦点があてられることは、自動車業界にとっても合理的と認定した [32]

 

非差別性

さらに本裁判所は、NokiaのDaimlerに対する特許請求の申立ては差別的なものではなく、よってサプライヤーがライセンスを取得するべきとのDaimlerの主張が正当化されるものでないことを認めた [33]

裁判所は、特許権利者が基本的に、サプライヤーンの中で権利を主張する段階を自由に選択できることを説示した [34] 。競争関連法においてこの可能性は本来的に制限されていないため、市場支配的地位を有する特許権者も同様である [34] 。その上、支配的地位を有する特許権利者は、すべての見込ライセンシーに「標準料率」を申出する義務を負うものでない [34] 。TFEU第102条に定められた非差別性に関わる義務は、上流市場又は下流市場での競争の歪みを回避するためであるが、正当な根拠が十分に存在する場合にライセンシーの様々な取扱いを排除するものではない [35]

本件において、本裁判所は、ロイヤルティベースとして最終製品を使用すべきであるとのNokiaの請求が競争に影響を及ぼさないと判断した [36] 。特に、自動車業界では車メーカーに販売されるコンポーネントのライセンスをサプライヤーが取得することが一般的であるとの事実は、Nokiaに慣行の変更を求めるものでない。これは特に、AvanciプラットフォームからDaimlerの競合会社へのライセンス供与は、通信業界において実勢的なその慣行が自動車業界でも既に適用されていることを証しているためである [37] 。さらに本裁判所は、最終製品メーカーにSEPを主張することにより生産、販売及び技術発展の制限がもたらされ、これにより消費者が不利益を被るとはみなさなかった [38] 。この点に関し、本裁判所は、ETSI IPRポリシーに拠ればFRANDライセンスに含められるべきであり、かつ、コンポーネントメーカーに製品の製造、販売及び開発を認めるいわゆる「下請製造権」に言及した [39]

 

SEP保有者の申出/情報提供義務

さらに、本裁判所は、Nokiaがライセンスの申出に関し十分な情報を提供することを拒絶した旨をDaimlerが主張しても、Daimlerのライセンス取得する意思のないことを正当化できないと判示した [40]

本裁判所は、SEP保有者がライセンス要請のFRAND適合性を具体化する義務を負う可能性を指摘した [41] 。特許権利者は、第三者との間で非標準的な条件に基づき既に契約を締結している場合、一般的には、別の契約条件の申出を受けているかどうか実施者が評価できるようにするため、-少なくとも-重要な契約条項の内容を開示し、提示する義務を負う [41] 。各々の義務の範囲および詳細なレベルは、ケースバイケースで判断される [41]

上記に鑑みて、本裁判所は、車両の接続機能の価値に関する調査や他の主要車メーカーとの署名済みライセンス締結等を共有することにより、NokiaがDaimlerに十分な情報を提供していたとの見解を示した [42] 。この状況において、本裁判所は、NokiaがDaimlerに対し、スマートフォンメーカーとのライセンス契約を開示する義務を負っていなかったと示した。本裁判所は、SEP保有者の情報開示義務が、従前に署名されているあらゆるライセンス契約の全文に及んで適用されるとの意見や、SEP保有者がすべての既存契約を開示する義務を負うとの意見を拒絶した [43] 。さらに本裁判所は、通信業界でのライセンス契約は自動車業界でのライセンスのFRAND適合性評価とは無関係であると判示した [43]

 

サプライヤーによるFRAND宣言を理由とする抗弁

上記とは別に、本裁判所は、訴訟に参加したサプライヤーが提起したFRAND宣言を理由とする抗弁がDaimlerに利益をもたらさないことを強調した [44]

本裁判所は、訴えられている最終製品メーカーがそのサプライヤーにより提起されるFRAND抗弁に、原則として依拠できるかどうかについて結論を出さなかった。本裁判所によれば、これについてはいかなる場合であれ、サプライヤーが(製造するコンポーネントでなく)最終製品に対する対象特許の価値を根拠として特許権利者からライセンスを取得する意思を有している必要がある [45] 。本訴訟はこのような状況でなかった [46]

本裁判所は、サプライヤーがSEP保有者に支払ったロイヤルティをその顧客に転嫁することが難しいことを無視したわけではない [47] 。しかしながら、第三者との契約上の取決め(ここでは、サプライヤーと最終製品メーカーとの契約)は、裁判所の見地から、最終製品にかかわる特許技術により創出される価値への配分を認めないライセンス契約にSEP保有者に指示するものであってはならない [47]

 

C. その他の問題点

最終的に本裁判所は、-カルテル庁の勧告に反し-、訴訟手続を停止し、かつ、SEP保有者のFRAND宣言により、バリューチェーンに含まれるあらゆる者に双務的なライセンスが付与される直接的な請求(license-to-allの考え方)または標準化技術へのアクセスへの請求(access-to-allの考え方)が確立されるのかをめぐる問題をCJEUに照会する必要はないと判断した。

本裁判所は、Daimlerもそのサプライヤーも、Daimlerが製造した車に関する特許技術の価値に基づきFRAND条件でNokiaからライセンスを取得する意思を有していなかったため、これについて結論を出さなかった [48] 。さらに本裁判所は、係争中の特許の有効期限が今後数年で満了するとの事実に基づき、訴訟手続の停止命令に反対すると述べた [49]

  • [1] Nokia v Daimler(マンハイム地方裁判所, 2020年8月18日判決, 事件番号 2 O 34/19(www.juris.deから引用))
  • [2] 同判決、第49節乃至第136節。
  • [3] 同判決、第138節。
  • [4] Huawei v ZTE(欧州司法裁判所, 2016年7月16日判決、事件番号 C-170/13)
  • [5] Nokia v Daimler(マンハイム地方裁判所、2020年8月18日判決、事件番号 2 O 34/19, 第144節)
  • [6] 同判決、第146節。
  • [7] 同判決、第147節。
  • [8] 同判決、第148節。
  • [9] 同判決、第149節。
  • [10] 同判決、第152節。
  • [11] 同判決、第151乃至第156節。
  • [12] 同判決、第248節。
  • [13] 同判決、第153節以降。
  • [14] 同判決、第154節。
  • [15] 同判決、第155節。
  • [16] 同判決、第157乃至第231節。
  • [17] 同判決、第158節。
  • [18] 同判決、第159節。
  • [19] 同判決、第161節。
  • [20] 同判決、第197乃至第199節。
  • [21] 同判決、第157節、第160節及び第162節乃至第164節。
  • [22] 同判決、第160及び第165節乃至第168節。
  • [23] 同判決、第169節。
  • [24] 同判決、第170節。
  • [25] 同判決、第171節。
  • [26] 同判決、第172節。
  • [27] 同判決、第173節。
  • [28] 同判決、第174節以降。
  • [29] 同判決、第174節。
  • [30] 同判決、第177節。
  • [31] 同判決、第180節。
  • [32] 同判決、第187節以降。
  • [33] 同判決、第201節乃至第212節。
  • [34] 同判決、第202節。
  • [35] 同判決、第203節。
  • [36] 同判決、第205節。
  • [37] 同判決、第210節。
  • [38] 同判決、第213節。
  • [39] 同判決、第215節。
  • [40] 同判決、第216節以降。
  • [41] 同判決、第217節。
  • [42] 同判決、第218節。
  • [43] 同判決、第230節。
  • [44] 同判決、第232節以降。
  • [45] 同判決、第234及び第236節以降。
  • [46] 同判決、第240節以降。
  • [47] 同判決、第239節。
  • [48] 同判決、第253及び第291節。
  • [49] 同判決、第291節。